三条市議会 2014-09-08 平成26年第 5回定例会(第4号 9月 8日)
ところであるが、これらの場合以外でも、地方公共団体財政健全化法に基づく将来負担に算入される対象となる法人その他地方公共団体が筆頭株主であるなど、要するにそれらの経営状況などを総合的に勘案して、必要があると認められる法人については毎年定期的に議会にその経営状況等を説明するべきであると書いてあります。
ところであるが、これらの場合以外でも、地方公共団体財政健全化法に基づく将来負担に算入される対象となる法人その他地方公共団体が筆頭株主であるなど、要するにそれらの経営状況などを総合的に勘案して、必要があると認められる法人については毎年定期的に議会にその経営状況等を説明するべきであると書いてあります。
地方公共団体の出資率が一定割合以上ある、これは5割以上ということでありますが、第三セクターの経営状況については議会への報告義務が地方自治法第243条の3第2項に定めてられているところでありますけれども、これらの場合以外でも地方公共団体財政健全化法に基づく将来負担に算入される対象となる法人、その他地方公共団体が筆頭株主である等、出資の状況や公的支援の状況、さらには債務超過であること等の状況等を勘案して
そのため万一その一部でも融資停止となった場合、市がその債務を弁済することになり、その額によっては、市税など一般財源の規模である標準財政規模に対する実質収支の赤字額の比率が20%を超え、地方公共団体財政健全化法の規定により、財政再生団体に転落するなど、市の財政にとって極めて甚大な影響を及ぼすことになります。
また、平成20年度決算から地方公共団体財政健全化法が適用されることから、財政健全化の着実な推進を図るとともに、引き続き中期財政見通しに基づく100億円を超える財源不足を解消し、将来に持続可能な財政運営の基礎的な骨組みを形成していくために、取り組みを進めている第3次行政改革大綱及び推進計画に沿って、揺らぐことなく改革を断行してまいります。
地方公共団体財政健全化法が施行され、本市の財政指標はいずれの比率においても国が定めた基準を下回り、健全段階であることが示されたことにつきましては、一定の評価に値するものと考えます。 しかしながら、地方財政の先行きは、地方交付税の削減や景気後退による市税の落ち込みなど、今後ますます厳しくなることが予想される中においても、総合計画による新たなまちづくりを着実に推進していかなければなりません。
次に、地方公共団体財政健全化法についてのご質問であります。ご承知のとおり、この法律は平成20年4月から一部施行され、地方公共団体は毎年度実質的な赤字や一部事務組合等を含めた将来負担等に係る実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標と公営企業の資金不足比率を議会に提出し、公表することとされたところであります。
初めに、地方公共団体財政健全化法についてのご質問であります。ご承知のとおりこの法律は平成20年4月から一部施行され、地方公共団体は毎年度実質的な赤字や一部事務組合等を含めた将来負担等に係る指標を議会に報告し、公表することとされたところであります。また、それが一定基準を超えた場合などは議会の議決を経て財政健全化計画等を策定して外部監査を求めることなどが義務づけられたわけであります。
間もなく始まる地方公共団体財政健全化法であります。イエローなのか、レッドなのか、今首長がどうかじ取りをしていくのか、それに我々議員にも大きな責任が覆いかぶさってくるのではないでしょうか。 通告に基づきまして、1番目、公共交通による上越の発展策についてをお伺いいたします。(1)であります。鉄道のあり方や並行在来線の今後の方向性をどう認識しているのか。
なお、地方公共団体財政健全化法においては、実質公債費比率の危険ラインは早期健全化に取り組むべき基準としては25%、財政破綻とみなされ、財政再生に取り組むべき基準としては35%が定められております。
また、地方公共団体財政健全化法に基づく4つの指標について、平成19年度決算から公開が求められていますが、この指標の1つであります実質公債費比率について、本市の平成19年度見込みの数値をお伺いいたします。 ○議長(五井文雄君) 森市長。
しかしながら、公社の経営実態は土地の売却損や金利負担の急増、さらには保有地の時価評価などによって平成18年度末において8億円を超える累積欠損が発生しており、今後の経営状況によっては最悪の場合、金融機関からの融資停止による経営破綻が憂慮され、また地方公共団体財政健全化法に規定される将来負担率には土地開発公社の財務状況も含まれることからも、公社経営の改善は市の健全な財政運営を堅持するためにも避けて通れない
この18,19は5,000万ずつという一般会計からの繰り入れという形で措置したわけですが、これは一般質問でもありましたけども、一般会計からは繰り入れは市としてはしないと、合わせて、1つは、6月の法律改正で地方公共団体財政健全化法でしょうか、要するに、連結決算の中の部分がありまして、国からもやっぱり赤字決算というのはうまくないと。
そういったこともあって経常収支比率というのは、例えば今度の地方公共団体財政健全化法におきましては、その財政指標、判断指標にはなっていないわけでございます。
本年6月に地方公共団体財政健全化法が成立したところであり、実質公債費比率を初め、普通会計の実質赤字を示す実質赤字比率、公営企業会計等を含む全会計の実質赤字を示す連結実質赤字比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負担額も加えて将来負担比率の4つの健全化判断比率から地方自治体の財政状況を判断することとなっております。
地方公共団体財政健全化法が成立し、従来よりも早い段階で財政健全化が促されることになるが、現時点ではどのような対応を考えているか。 それでは、2番にいきます。ここに来て土地開発公社のことが雑誌、新聞にいろいろと書かれております。私は、対外的にも今が土地開発公社、一番大事な時期であると思っています。多分今銀行と交渉している最中でしょう。
そして、平成18年度の決算から算出方法の見直しがなされたところでございますが、これにつきましては、県においてもその具体的な理由までは承知していないということでございますけれども、新たな地方公共団体財政健全化法の法整備等を受け、より実質的な公債費負担を把握しようということではないのかなということで憶測をしているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。